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障害基礎年金(病気やけがで障がいが残ったときなどに)

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宮城県名取市

国民年金加入中の病気やけがで障がいが残り、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受給できる年金です。

■受給できる要件(次の3つの要件をすべて満たしている場合)
(1)障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(※「初診日」という)に国民年金に加入
●年金に加入していない20歳前や60歳以上65歳未満の期間(国内在住が条件)に初診日があるときも含む。
●初診日が厚生年金加入期間にある場合は、「障害厚生年金」の対象となります(年金の種類が異なり市では受付できません)。

(2)初診日の前日において次のいずれかの要件を満たす
●初診日の前々月までの加入期間のうち全体の3分の2以上保険料を納付している(免除・猶予制度を受けていた期間も含む)。
●初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。

(3)一定程度以上の障がいの状態にある
●国民年金の「障害等級表」で定められた1級・2級にあたる障がいがある(障害者手帳の等級とは異なります)。

■手続きが必要です
障害年金を受けるには、本人または代理人による年金の請求手続きが必要です。請求先や必要な書類は、加入していた年金の種類や障がいの原因などにより異なります。
※請求書類に基づき日本年金機構で障害の状態の認定や障害年金の決定事務を行います。場合により不支給決定となることもあります。
※診断書の取得など請求手続きに関連して必要な費用は自己負担です。制度の詳細などは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

問合せ:
・保険年金課後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・仙台南年金事務所
【電話】246-5111

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