12月2日以降、従来の「被保険者証」は新たに発行されなくなり、医療機関での資格確認は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認に一本化されます(オンライン資格確認は、令和3年10月からすでに始まっています)。国民健康保険、後期高齢者医療制度での取扱いは、当面の間以下のとおりです。
《12月2日から令和7年7月末まで》
■国民健康保険加入者および後期高齢者医療制度加入者
●12月1日までに交付された「被保険者証」は、記載の有効期限までそのままお使いいただけます。
■国民健康保険加入者(74歳までの方)
●12月2日以降に国民健康保険に加入する方や券面記載事項に変更のあった方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、「被保険者証」に代わるものとして「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちの方には自身の医療費負担割合が確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。単体では利用できませんが、マイナ保険証が利用できない医療機関などでマイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示することで、保険診療を受けられます。
■後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の方など)
●12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入する方や券面記載事項に変更のあった方には、全員に「資格確認書」を交付します(新たに75歳になる方には、誕生月の前月下旬に市から郵送します。手続きは不要です)。
※9月末に国から示された新たな方針に基づき、全員に「資格確認書」を交付します。
《令和7年8月から》
■国民健康保険加入者および後期高齢者医療制度加入者
お持ちの「被保険者証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の有効期限までに、以下のものを市から郵送する予定です。(ご本人の手続きは不要です。)
▼マイナ保険証をお持ちでない方(お持ちのカードで保険証利用登録していない方も含む)
『資格確認書』を市から郵送します。
▼マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を市から郵送します(「資格情報のお知らせ」は単体での利用できませんが、マイナ保険証が利用できない医療機関などでマイナ保険証と併せて提示することで、保険診療を受けることができます)。
■マイナ保険証を使うメリット
●医療費が節約できる
●より良い医療が受けられる
●手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できるマイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナンバーカードの保険証利用についての詳細はこちらをご覧ください。
問合せ:
・保険年金課 国民健康保険係
【電話】724-7104
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
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