「障害者週間」は、障がい者の福祉への関心と理解を深め、障がい者の参加意欲を高めることが目的です。
■「特別障害者手当」、「障害児福祉手当」をご存じですか?
◇特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対し、手当を支給する制度です。(支給月額28,840円※令和6年4月~)
◇障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする人に対し、手当を支給する制度です。(支給月額15,690円※令和6年4月~)
・支払い時期は年4回(5月、8月、11月、2月)で、それぞれの前月分までを支給します。
・本人およびその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、一定の額以上であるときは支給対象外です。
・特定の施設に入所、3か月を超えて入院等されている場合も支給対象外です。
上記手当は障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)がなくても申請できます。申請をお考えの際は事前にご相談ください。
問合せ:社会福祉課 障がい者手帳係
【電話】724-7107
■障害者虐待防止法
虐待により障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。虐待に気づいた人には通報の義務があります。
◇障害者虐待の例
身体的虐待:殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込めるなど
性的虐待:性的行為を強要する、わいせつな話をするなど
心理的虐待:怒鳴る、ののしる、わざと無視するなど
放棄・放任(ネグレクト):食事を与えない、必要な医療を受けさせないなど
経済的虐待:勝手に預貯金を使う、必要な金銭を与えないなど
問合せ:市障がい者虐待防止センター(市基幹相談支援センター内)
【電話】797-2667
■「てて・マルシェ」を開催
障害者週間の期間中に、市役所1階ロビーで「てて・マルシェ」を開催します。市内就労系事業所が集まり、手作りの手工芸品や菓子類、野菜など販売します。
日時:12月5日(木)11:30~13:30
場所:市役所1階ロビー
問合せ:社会福祉課 障がい者支援係
【電話】724-7185
■障がい者の成年後見制度について
成年後見制度は知的障害や精神障害などの理由で、物事を判断する能力が不十分な方について、本人の財産や権利を守る支援者(「成年後見人」や「保佐人」など)を選び、生活をサポートする制度です。利用には家庭裁判所への申立てが必要です。手続きの支援は基幹相談支援センターで行っています。
問合せ:基幹相談支援センター
【電話】797-2667
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