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【消費生活トピックス】貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意

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宮城県名取市

年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と電話があり、洋服の訪問買取を了承した。しかし、訪問して来たのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡した。物品を探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として2万5千円を置いて帰った。

■売るつもりがなければ見せないで
・訪問購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。
・禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
・前もって電話などで訪問を約束した場合でも、購入業者は消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのないものの売却を迫られても、きっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認しましょう。
・訪問購入は条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。

おかしいな? 困ったな! と思ったら、ひとりで悩まず、ご相談ください。

問合せ:
消費者ホットライン【電話】188
消費生活相談窓口【電話】724-7165

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