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【消費生活 トピックス】賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意!!

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宮城県名取市

~住み始める時から「いつか出ていく時」に備えておこう~

■原状回復の一般的なルール
借主は、賃貸物件の原状回復義務を負うが、「通常損耗」「経年変化」「借主に責任がない損傷」は、原状回復義務に含まれない。
※一般的なルールと異なる条件が特約で定められている場合があるので注意が必要です。

▼貸主負担
→通常損耗、経年変化と考えられるもの
●日焼けなどによるクロスや畳の変色、フローリングの色落ち
●家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
●テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみなど

▼借主負担
→借主の故意・過失等により生じた損耗
●たばこなどのヤニ・臭い
●飼育ペットによる柱などのキズ・臭い
●落書き等の故意による毀損
●引っ越し作業で生じたひっかきキズなど
※修繕が必要な箇所を調べ、記録を残しましょう。

■トラブルを防ぐポイント
●契約前に契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
●入居時には賃貸物件の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
●入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
●退去時には精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

おかしいな?困ったな!と思ったら、ひとりで悩まず、ご相談ください。
●消費者ホットライン
【電話】188
●消費生活相談窓口
【電話】724-7165

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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