20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により納付が猶予される制度です。承認期間は4月から翌年3月までの1年間で、年度ごとに申請が必要です。
この制度を利用することで、将来の老齢基礎年金の受給資格期間の確保だけでなく、病気やけがで障害が残ったとき受け取れる可能性のある障害基礎年金の受給資格を確保することができます。猶予された期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること(追納)が可能です。
対象者:大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)などに在学する学生などで、本人の前年所得が一定の基準以下の人。
手続きに必要なもの:
●国民年金保険料学生納付特例申請書(保険年金課窓口に備え付けるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます)
●基礎年金番号がわかるもの
●学生証(両面のコピー)または在学証明書(原本)
※令和5年度に承認を受けていて、日本年金機構から令和6年度用のハガキ型の申請書が届いた人は、必要事項を記入し返送することで申請手続きとなります。
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です(事前登録が必要です)。
※制度などの詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
問合せ:
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・仙台南年金事務所
【電話】246-5111
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