■対象者
令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
⇒給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(※1)の納税者
(※1子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、給与収入が2,015万円以下の納税者)
ただし、以下に該当する方は定額減税の対象外です。
・個人市県民税が非課税の方
・個人市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
■定額減税額
納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人市県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(2万円)=4万円
詳しくは市HPをご覧下さい。
・市・県民税の計算方法としくみ
・定額減税について
・森林環境税について
※QRコードは、本紙P.30をご覧ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】724-7114
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