軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で所有されている原動機付自転車・軽自動車など(以下「軽自動車」という。)に課税されます。納税通知書は5月7日(火)に発送となりますので、5月31日(金)(納期限)までに納税又は減免の手続きをお願いします。
■減免対象者
4月1日現在で、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳のいずれかを持っている人(以下「障がい者」という)の世帯で、次のいずれかの要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
※減免を受けられる範囲は障がいの種類、程度によって異なります。
※減免を受けることができるのは障がい者1人につき1台で、自動車税(種別割)の減免を受けている人は対象になりません。減免を受けるには申請が必要です。
■減免の対象になる軽自動車
(1)障がい者本人が所有し、運転する軽自動車
(2)障がい者本人が所有し、主に通学・通院・通所又は仕事に使用するために、生計を同一にする家族が運転する軽自動車
(3)障がい者のみの世帯で障がい者本人が所有し、主に障がい者本人の通学・通院・通所または仕事のために障がい者を常時介護する方が運転する軽自動車
※身体障がい者で18歳未満の人、知的障がい者、または精神障がい者の通学・通院・通所または仕事に使用するために、生計を同一にする家族が所有している軽自動車でも減免が受けられます。
■手続き方法について
継続して軽自動車税(種別割)の減免を受けられる人は、郵便での申請を実施しています。郵便申請の対象となるのは、前年度軽自動車税の減免を受けた人で、車両ナンバーの変更がない、障害者手帳等の再交付を受けていないなど減免要件に変更がない人に限ります。
新規で申請される人、車両の変更があった人、手帳の再交付があった人、非同居の家族が運転する人、常時介護者が運転する人は窓口での申請が必要です。郵便での申請が可能かにつきましては納税通知書に同封する案内をご確認ください。
■窓口で減免申請に必要なもの
(1)障がい者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか)
(2)運転する人の運転免許証
(3)自動車検査証(車検がある車種の場合)令和6年1月3日以前に車検証が交付された軽自動車の場合
・自動車検査証
令和6年1月4日以降に電子車検証が交付された軽自動車の場合
・電子車検証、自動車検査証記録事項
(4)軽自動車税(種別割)納税通知書(減免を受けられる方は納付せずにお持ちください)
(5)障がい者本人以外が運転の場合、生計同一・常時介護証明書(社会福祉課で発行)
※代理申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類(顔写真付き)の提示をお願いします。
■申請期間
納税通知書到達後から5月31日(金)(納期限まで)
問合せ:税務課市民税係
【電話】724-7114(ダイヤルイン)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>