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自治体の皆さまへ

中学生までのお子さんに関する各種手続きのお知らせ

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宮城県名取市

■1 児童手当現況届の提出
■2 第3子以降小学校入学祝金の支給申請
下記の書類を5月末に発送します。
必要書類とともに、6月28日(金)までにこども支援課へご提出ください。
なお、第3子以降小学校入学祝金につきましては、小学校1年生のいる全世帯に書類を送付しておりますので、対象の方のみご提出ください。

▽送付書類
[1]児童手当…児童手当現況届(対象者のみ)
[2]小学校入学祝金…小学校入学祝金支給申請書
(対象:小学1年生の第3子以降のお子さんがいる世帯)

◆制度・手続き内容
(1)児童手当現況届の対象者の変更および提出について

▽現況届とは
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているか、確認するための届けです。なお、現況を公簿等で確認できる方については提出を省略し、公簿等で確認することになっています。公簿等以外でも確認すべき方については「児童手当現況届」の提出が必要です。対象者については、6月上旬に案内を送付しますので期限内に提出をお願いします。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
令和4年度まで:全員提出
令和5年度以降:
・提出不要…公簿等で確認できる方
・提出必要…公簿等以外でも確認すべき方(対象者へは送付)

▽提出期限
6月末日まで

▽所得逆転のとき
児童手当は父母のうち「生計を維持する程度の高い者(所得が高い方)」が受給者となるのが原則です。そのため、受給者と配偶者の所得が恒常的に逆転している場合は、受給者切替の届出をお願いします。

(2)第3子以降小学校入学祝金の支給申請について
少子化対策、子育て家庭などの経済的負担軽減を目的に、令和6年4月に小学校へ入学した第3子以降のお子さんのいる世帯に入学祝金を支給します。

▽支給対象者
以下の要件に該当する児童のいる保護者
[1]令和6年4月に小学1年生となった
[2][1]の児童は第3子以降の子である
[3][1]の児童と保護者が、基準日となる令和6年5月1日に市内に住所を有している
※保護者の一方が単身赴任で市外に居住している場合は、市内に住所を有し、その子を養育している保護者への支給となります。
※第3子以降の数え方
・父母に養育されていることが条件です。独立して生計を営んでいるお子さんは、数えの対象外です。
・第1、2子の年齢、住所は問いません。

▽支給額
小学校に入学する第3子以降の子1人につき3万円

▽提出書類
・小学校入学祝金支給申請書
・申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(口座を記入した人のみ必要)
・対象の子から見た兄・姉の健康保険証の写し(兄・姉が平成18年4月1日以前にお生まれの場合のみ必要)
※状況により、追加の書類をご案内する場合があります。あらかじめご了承ください。

▽支給時期
6月1日以降に申請を受け付け、審査後に順次口座振込となります。
支給の可否は「支給決定(却下)通知書」により通知します。

◆児童手当の手続きに関して
▽出生・転入から15日以内の申請を
手当は、申請した翌月分からの支給です。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末の場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば申請月分からの支給となります。

▽公務員の場合
公務員の場合、手当は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に、勤務先だけではなく、こども支援課にも届け出が必要です。

問合せ:こども支援課家庭児童係
【電話】724-7119

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