国民年金の定額保険料に「月額400円」の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
受給できる付加年金額(年額)は、「200円×付加保険料を納付した月数」となり、2年以上受け取ると、納めた額以上の付加年金が受け取れます。
◆例
付加保険料を10年納めると…
納付額:400円×120月=48,000円
受給額:200円×120月分=24,000円/年
(※2年で48,000円。それ以降はプラスに。)
■納めることができる方
●国民年金第1号被保険者
●任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
(※国民年金基金に加入している人、国民年金保険料の免除を受けている人は、付加保険料を納めることはできません。)
■ご注意
●付加保険料の納付は、申出を受け付けした月の分から開始となります。
●付加年金額は定額で、物価変動による増減はありません。
※詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
問合せ:
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・仙台南年金事務所
【電話】246-5111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>