住民税非課税世帯の方等は、申請して認められた場合に限り、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する際の食費、居住費が負担限度額まで軽減されます。
近年の光熱・水道費の高騰や、在宅で生活している方との負担の均衡を図る観点から、令和6年8月から、居住費の負担限度額が、1日当たり60円引き上げられます。
●負担限度額(1日あたり)令和6年7月まで
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●負担限度額(1日あたり)令和6年8月から
※1 年金収入額には、遺族年金などの非課税年金を含みます。世帯には世帯分離している配偶者を含みます。
※2 第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)が要件になります。
※3 従来型個室の()内の金額は、介護老人福祉施設またはショートステイを利用した場合の額です。
問合せ:介護長寿課 介護管理係
【電話】724-7110
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