届出により、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。この制度では、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
■対象になる方
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
■保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間。)
■届出時期
●出産予定日の6カ月前から届け出可能です。
●平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後も届け出が可能です。
■必要書類
(1)国民年金被保険者関係届書(申出書)
(2)母子健康手帳(母の名前と分娩予定日が記載されたページ)の写し
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請について詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
問合せ:
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・仙台南年金事務所
【電話】246-5111
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