後期高齢者医療制度は75歳以上の方が加入する医療保険制度ですが、一定の障害がある65歳以上75歳未満の方も、認定を受けることでこの制度に加入することができます。
■一定の障害とは
身体障害者手帳:1~3級、4級の一部
精神障害者保健福祉手帳:1級・2級
療育手帳:A判定
障害年金:1級・2級
後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入している健康保険より自己負担割合や保険料が高くなってしまう場合もあります。詳しくはご相談ください。
■認定申請に必要なもの
●現在加入している健康保険の資格が分かるもの(被保険者証など)
●一定の障害があることがわかる書類(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、年金証書)
※なお、次のものをお持ちの方は、加入する健康保険が変わることで手続きが必要になるため、一緒にご持参ください。
●特定疾病療養受療証
●心身障害者医療費助成受給証
問合せ:
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・宮城県後期高齢者医療広域連合
【電話】266-1021
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