保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、全額納付した場合と比べ、老齢基礎年金の受取額が少なくなります。将来の受取額を増やすため、10年以内の期間に限り、保険料をさかのぼって納付することができる「追納制度」があります。
●追納した保険料は、社会保険料控除の対象となります。
●原則、免除等期間のうち古い分からの納付となり、また、免除等の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、一定の加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。
●追納するためには、申し込みが必要です。
※詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
申込み・問合せ:
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・仙台南年金事務所
【電話】246-5111
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