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自治体の皆さまへ

市役所からお知らせ(1)

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宮城県多賀城市

[1]風水害への5つの備え
台風や大雨は、事前にある程度予測することができるため、日頃の備えが大切です。

(1)ハザードマップを確認しましょう
多賀城市防災ハザードマップで、自宅や勤務先などの危険な場所を確認し、避難経路を確認しましょう。防災ハザードマップは、市役所2階危機管理課で配布しているほか、市HP、防災情報アプリからも確認ができます。

指定緊急避難場所(風水害時)

(2)風水害時の警戒レベルを確認しましょう
警戒レベルは、5段階あります。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難しましょう。早めの避難を心掛けてください。

(3)風水害時の避難行動を確認しましょう
「避難」とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。
また、避難先は、小中学校だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。

(4)マイ・タイムラインを作成しましょう
マイ・タイムラインとは、いざというときに慌てることがないよう、避難に備えた行動を一人ひとりが決めておくものです。防災ハザードマップの9・10ページに書き込みができるマイ・タイムラインシートを掲載していますので、家族で話し合いながら、シートを作成しましょう。

(5)防災情報の収集方法を確認しましょう
災害時は、時間の経過に伴い状況が変化しますので、正しい情報を収集できるよう、事前に収集方法を確認しましょう。テレビ、インターネット、防災情報アプリ、市公式SNS、防災メールなど、自分が使いやすい方法で、積極的に情報収集をしましょう。
防災情報アプリ「多賀城防災」では、文字や音声で情報を分かりやすくお知らせするほか、緊急時はサイレンで危険であることを通知します。ぜひ登録してください。(裏表紙に登録用QRコードを掲載しています。)

問合せ:危機管理課防災減災係

[2]新しい国民健康保険被保険者証・医療費助成受給者証を今月中に郵送します
国民健康保険加入者の国民健康保険被保険者証(保険証)と、子ども、母子・父子家庭および心身障害者医療費助成の受給者証の有効期限は9月30日までです。
有効期限が過ぎた保険証・受給者証は、国保年金課まで返却するか、個人情報が分からないように細断して破棄してください。

■国民健康保険被保険者証
10月1日から使用できます。1人につき1枚発行しますので、氏名・住所を確認してください。
窓口での交付を希望する場合は、9月5日(火)までに連絡してください。
窓口交付開始日:9月12日(火)
持ち物:本人確認書類(運転免許証など)
注意事項:社会保険など他の保険に加入した場合は、国民健康保険脱退の手続きが必要です。新しく加入した社会保険などの保険証、国民健康保険被保険者証、本人確認書類、世帯主および国民健康保険を脱退する人のマイナンバーが分かるものを持参し、手続きをしてください。

■医療費助成制度の受給者証
10月1日から使用できます。1人につき1枚発行しますので、氏名・住所を確認してください。
(1)子ども医療費助成
対象:0歳から満18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある人
内容:医療機関などを受診する際に受給者証を提示すると、自己負担分の支払いが不要。
*県外の医療機関を受診した際は、医療費の自己負担分の支払いが必要。申請書と領収書などを国保年金課に持参し申請の手続きをすることで後日振り込み。

(2)母子・父子家庭医療費助成
対象:0歳から満18歳になった日以後の最初の3月31日までの、母子家庭の母や父子家庭の父
内容:医療機関などで受給者証と申請書(多賀城市国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者は不要)を提出し、医療費の自己負担分を支払う。助成金は後日振り込み。

(3)心身障害者医療費助成
対象:身体障害者手帳1級から3級(3級は内部疾患のみ)の人、療育手帳「A」の人、特別児童扶養手当1級の児童(20歳になった月の月末まで)、精神障害者保健福祉手帳1級の人(ただし(1)が優先される。)
内容:医療機関などで受給者証と申請書(多賀城市国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者は不要)を提出し、医療費の自己負担分を支払う。助成金は後日振り込み。

■注意事項
・子ども医療費助成は所得制限を撤廃していますが、所得の申告は必要となります。
・母子・父子家庭医療費助成及び心身障害者医療費助成は、前年の所得による制限があります。助成を受けるには、収入の有無にかかわらず所得の申告が必要です。
・所得判定により受給可能となる人には、10月1日から使用する受給者証を送付します。
・未申告で受給者証の交付を受けていない人は、申告後、申告書の写しなどを国保年金課に持参し、手続きをしてください。
・所得判定の方法や助成の受け方は、各種医療費助成制度で異なります。窓口で配布している医療費助成のしおりを確認、または国保年金課まで問い合わせてください。
・受給要件(住所、氏名、加入している医療保険、振込口座、生活保護の受給開始)に変更がある場合は、忘れずに届け出をしてください。(2)(3)の受給者は、同居している人の人数や、状況が変わったときにも届け出が必要です。

問合せ:
・国民健康保険…国保年金課国保年金係
・医療費助成…国保年金課国保庶務係

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