[8]児童手当が拡充されます
■制度改正(拡充)内容について
■支給日について(制度改正後)
制度改正後の最初の支給日は、12月10日(火)を予定しています。
今回の制度改正に伴って、支給金額が変更となる人には、11月下旬頃に通知書を発送しますので、確認してください。
*制度改正に伴い申請が必要な場合もありますので、市HPを確認してください。
問合せ:子ども政策課子育て支援係
【電話】368-1606
[9]障害者自動車等燃料費助成券・タクシー利用券の交付
自動車等燃料費助成券またはタクシー利用券のどちらかを交付します。前回から対象者要件などが変わりましたので、下表を確認してください。
●申込
10月1日(火)から介護・障害福祉課窓口に直接(受け付けは平日8時30分~17時)
*毎年10月以降に申請を受け付けし、翌年9月分までの利用券を交付します。申請書は、市HPからもダウンロードできます。
●対象者・持ち物など
問合せ:介護・障害福祉課障害福祉係
【電話】368-1478
[10]滞納を進めています
税は、まちづくりの根幹を支える大切な財源です。本市では市税などを納付した人との公平を保つため、滞納整理を進めています。
Q.納期限までに納付されないとどうなりますか?
A.納期限までに税金の納付が確認ができない場合、下表のとおり滞納処分を行います。
本市では令和5年度に不動産、預貯金・給与などの債権を合計で233件差し押さえました。
令和6年度も、支払い能力があり、税金を滞納している人への債権差押を進めていきます。
Q.失業により、税金を納めることができません。納付しなくてもよいですか?
A.災害や病気、リストラなどによる失業、事業の廃止など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な人は、収入などの財産収支状況が分かる資料を準備していただき、生活状況などを聴き取ったうえで、一定の条件に該当すれば徴収の猶予などを行うことができます。
Q.財産を差し押さえられました、なぜでしょうか。この後どうなりますか?
A.法律では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金を完納していないときは、財産を差し押さえなければならないとされています。財産を差し押さえるにあたり、本人の同意を得る必要はありません。
不動産などを差し押さえた後も滞納が続く場合、公売などの処分をして、滞納市税に充てることになります。
■11月、12月は市県民税などの「宮城一斉滞納整理強化月間」です。
県と県内市町村は11月と12月を「宮城一斉滞納整理強化月間」として、滞納者に対する徴収対策(文書催告や、勤務先・取引先などへの財産調査、自宅などの捜索、預貯金・給与・不動産などの差押え)を強化します。
税金の期限内納付を遵守するよう心がけましょう。
市税の納期内納付が困難な人は、速やかに相談してください。
[納期限]
税金を納付する期限です。
(期限内に納付がなければ延滞金がかかる場合があります。)
*根拠法令:地方税法第320条など
↓
[督促状]
督促状発送から10日を経過した時に税金を完納していない場合、差押えの対象となります。
*根拠法令:地方税法第329条など
↓
[財産調査]
滞納者の所有している財産を調査します。
*根拠法令:国税徴収法第141条
↓
[滞納処分]
預貯金、給与などの財産を差し押さえ、未納の税金に充てられます。
*根拠法令:地方税法第331条など
問合せ:収納課滞納整理係
【電話】368-1482
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