■バリアフリー改修工事を実施した住宅の固定資産税を減額
次の要件の全てに該当する場合、固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後3カ月以内に申告してください。
要件:
(1)新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅部分を除く。)
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下
(3)次のいずれかの人が居住している住宅
・65歳以上の人
・要介護認定または要支援認定を受けている人
・障害のある人
(4)次の工事で、補助金などを除く自己負担額が一戸当たり50万円を超える
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取り付け
・床の段差解消
・引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化
減額範囲:一戸当たり100平方メートル相当分までの税を3分の1減額
期間:工事が完了した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分
必要書類:
(1)減額申告書は税務課に備え付け
*市HPからダウンロード可
(2)改修工事に係る明細書の写し
(3)改修工事箇所の写真
(4)改修に要した費用を証する書類の写し(領収書など)
(5)介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し
*給付金の交付があった場合
(6)要件を満たすことを証明する書類住民票の写し(65歳以上の人)、介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳の写しなど
*耐震改修工事による減額を受けている期間は適用対象外
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】368-1371
■家屋調査にご協力ください
固定資産税は、市税の約40%を占める基礎的な行政サービスを提供する基幹税目です。課税に当たり、令和6年1月以降に完成した新築・増築家屋の調査を実施するため、対象者に通知を発送しますので、調査の日程などの調整に協力してください。
引っ越し前や、使用開始前に調査を希望する人は、問い合わせてください。
なお、建売住宅の場合、売買時期によっては販売業者により既に調査を行っている場合があります。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】368-1371
■税理士による無料税金相談
税金のことで困ったこと、分からないことや相続税・譲与税など、税の専門家が無料で相談に応じます。
日時:11月23日(土)(祝)10時15分〜15時
場所:塩釡市公民館第2・3会議室
問合せ:東北税理士会塩釡支部
【電話】356-4205
■11月の納付
納期:
・固定資産税 第4期
・国民健康保険税 第7期
・後期高齢者医療保険料 第5期
納期限:12月2日(月)
*口座振替が便利です(振替11月26日(火)、再振替12月10日(火))
*スマートフォン決済(PayB、LINE Pay、PayPay、FamiPay、au PAY)でも納付できます。市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税はQRコードを利用した納付ができます。
問合せ:収納課収納係
【電話】368-1481
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