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消費生活情報

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宮城県多賀城市

■きっかけは訪問購入(訪問買い取り)?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意!~ルール違反の購入業者、大切な貴金属が持ち去られたなどの事例が寄せられています~

□相談事例
自宅に一人で居る時に突然購入業者の男性二人の訪問を受けた。「何でも買い取る」と勧誘され、玄関で目に入った履き潰した靴2足を数百円で買い取ってもらった。「貴金属を見せてほしい」としつこく言われ、ネックレス、指輪を見せた。ふと目を離した隙に購入業者はいなくなり、ネックレス、指輪がなくなっていた。

□訪問購入のルールについて知っていますか?
(1)訪問購入は飛び込み勧誘禁止(事前に、電話で訪問の承諾を得る必要がある。)
(2)電話であらかじめ承諾を得ていない物品を勧誘することは禁止
(3)再勧誘することは禁止
(4)書面交付義務(クーリング・オフ適用期間は、書面受領日から8日間)
(5)引渡し拒絶権(契約してもクーリング・オフ期間中は物品引き渡しを拒むことができる。)
(6)訪問購入を装った犯罪まがいの行為は禁止(盗難被害、強引に迫るケースなど)

□消費者へのアドバイス
・突然訪問しに来た購入業者は、決して家に入れない。
・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない。
・訪問を承諾する場合は、一人で対応しない。
・トラブルになった場合は、消費生活センター(【電話】188)や警察(【電話】#9110)に相談!

問合せ:市民相談室
【電話】368-1141(代表)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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