文字サイズ
自治体の皆さまへ

市民相談室を利用してください。

6/39

宮城県多賀城市

市民相談室(多賀城市消費生活相談窓口)では、専門の資格を持つ消費生活相談員が、消費生活全般に関する相談対応や、消費生活講座などの啓発活動、情報発信を行っています。
*市民相談室は市役所西庁舎2階にあり、市民なら誰でも利用できます。

■相談の流れ
電話または来室で相談ができます。来室の場合は、事前に電話予約をしてください。

1.電話相談

2.必要があれば来室での相談
来室時は、相談に関わる契約書や申込書などの書類を用意してください。
Webでの契約や申し込みに関する相談は、契約(申込)画面などを印刷したものを用意すると相談時間が短縮できます。

3.相談への対応
・事業者などへの交渉方法など、トラブルを解決するための助言や情報提供状況によって、相談員が事業者などと直接交渉して、状況を確認し、問題解決をサポート(あっせん)
・専門家のアドバイスが必要な場合は、弁護士からのアドバイスを受けて助言専門的な相談機関などを案内する場合有
・法律に関する相談は、毎月1回実施の法律相談を案内65歳以上の人には、高齢者の無料法律相談(仙台弁護士会)を案内
・生活に関する各種相談は、市役所の担当部署などを案内

■市民相談室ではどんな相談を受けることができるの?
□消費生活相談(要事前予約)
市民の消費生活に関するトラブルなどに、消費生活相談員が応じます。
日時:平日8時30分~17時
*(土)の相談は、宮城県消費生活センター(【電話】211-3123)へ電話

□市民相談(要事前予約)
市民生活に関する相談は、担当部署などへ案内します。
日時:平日8時30分~17時

□行政相談
公共機関の仕事に関する苦情、要望などを、総務大臣から委嘱された行政相談員が応じます。
日時:毎月第2(火)((祝)除く)10時~13時

□法律相談(1人あたり30分、要事前予約)
弁護士へ相続、離婚、賃借などに関する相談ができます。
日時:毎月第3(水)((祝)除く)11時~12時、13時~16時

□人権相談
人権侵害で困っている場合などに、人権擁護委員が応じます。
日時:毎月第2(月)((祝)除く、要事前予約)10時~12時、13時~15時
*最寄りの法務局でも相談可

□消費生活に関する出前講座
市民が主催する集会や学習会などに消費生活相談員などを講師として派遣します。

問合せ:市民相談室
【電話】368-1141(代表)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU