■令和6年度個人住民税の定額減税について
令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。個人住民税は、納税義務者および配偶者を含む扶養親族1人につき1万円を、納税義務者本人の所得割額から減税します。
減税対象者には、税額決定通知書などで減税後の年税額をお知らせしますが、減税の開始時期は個人住民税の納付方法により異なるため、通知書などを確認してください。
また、令和6年分所得税の定額減税(1人につき3万円)も行われます。詳しくは、国税庁HPを確認してください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】368-1370
■令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)は、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から平成31年3月に創設されました。
国税である森林環境税(年額千円)は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人住民税と併せて市が課税および徴収します。
なお、森林環境税と個人住民税の非課税基準が異なるため、個人住民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税される場合があります。
*平成26年度から個人住民税の均等割に加算されていた復興加算分(年額千円)の賦課徴収は、令和5年度で終了しました。
問合せ:税務課市民税係
【電話】368-1370
■省エネ改修工事を実施した住宅の固定資産税を減額します
次の要件のすべてを満たす場合、固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後3カ月以内に申告してください。
要件:
(1)平成26年1月1日以前に建築した住宅
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下
(3)窓、床、天井、壁の断熱改修工事で、現行の省エネ基準に適合
(4)補助金などを除く自己負担額が一戸当たり60万円超
範囲:一戸当たり120平方メートル相当分までの税を3分の1減額(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)
期間:工事が完了した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分
必要書類:
(1)減額申告書窓口に備え付け(市HPからダウンロード可)
(2)現行の省エネ基準に適合する改修を証明できる書類(建築士などが発行したもの)
(3)改修に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
(4)改修工事の内容が確認できる書類(工事明細書、施工写真など)
(5)長期優良住宅の認定を受けて改修した場合はそれを証明する書類
(6)補助金などの交付を受けている場合はそれを証明する書類
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】368-1371
■6月の納付
納期:
・市県民税 第1期
・国民健康保険税 第3期
・介護保険料 第2期
納期限:7月1日(月)
*口座振替が便利です。(振替6月26日(水)、再振替7月10日(水))
*スマートフォン決済(Pay B、LINE Pay、PayPay、FamiPay、au PAY)でも納付できます。
*共通納税による納付(QRコード決済)市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税はQRコードを利用した納付ができます。
問合せ:収納課収納係
【電話】368-1481
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