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くらしの情報「年金」

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宮城県多賀城市

■国民年金の加入手続き
20歳以上60歳未満の人で厚生年金などに加入していない人は原則、国民年金第1号被保険者または第3号被保険者となります。
退職や転職などにより、厚生年金などの資格を喪失した場合は、資格喪失日を証明できるもの(離職票など)を用意の上、届け出が必要です。届け出がない人には、日本年金機構から「国民年金加入のご案内」が送付されます。案内後も届け出がない人には、将来の年金受給権確保のため、日本年金機構により国民年金の加入手続きが行われ、国民年金保険料の納付書が送付されます。

問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111

■国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除や納付猶予(学生納付特例)について、承認期間のある人が、後から保険料を納付する追納制度があります。追納することで、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
追納する場合は、国保年金課または仙台東年金事務所で申し込みが必要です。
追納は原則、古い期間から納付することになります。免除承認期間の翌年度から、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
対象者:国民年金保険料の免除(全額または一部)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある人
対象期間:追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予(学生納付特例)期間

問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111

■年金受給者に必要な手続き
□年金証書などを無くしたとき
再発行ができます。年金証書は各種届け出や年金相談の際に必要です。

□亡くなったとき
遺族は「年金受給権者死亡届」を提出してください。届け出が遅れ、年金を多く受け取った場合には、後日返金が必要です。

□問い合わせ
基礎年金番号が確認できるものを用意し、年金事務所または年金相談センターの相談窓口へ、まずは電話で問い合わせてください。本人以外が窓口で手続きする場合は専用の委任状が必要です。各様式は日本年金機構HPからダウンロードできます。

問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111

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