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自治体の皆さまへ

くらしの情報(2)

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宮城県大崎市

■マイナンバーカードの出張申請受け付けを行います
図書館でマイナンバーカードの申請を受け付けます。この機会に申請しませんか。
日時:12月17日(日)9時30分~12時30分
場所:図書館(来楽里ホール)1階エントランスホール
対象:マイナンバーカードを初めて申請する人で、交付されるまで転出予定がない市民
定員:先着50人
持ち物:通知カード、本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの1点と健康保険証など1点、または健康保険証と医療受給者証など2点)、住民基本台帳カード(ある場合)
※15歳未満の人は、親権者の同行と親権者の本人確認書類、印鑑が必要です。
交付方法:申請から約1カ月後、書留または本人限定受け取り郵便で郵送

問合せ:市民課住民異動担当
【電話】23-6079

■大崎市自立相談支援センターひありんくが移転します
大崎市自立相談支援センターひありんくが、12月22日(金)から事務所を移転します。

※ひありんくでは、生活の悩みや心配事などの相談を受け付けています。詳細は、本紙26ページに掲載しています。

問合せ:大崎市自立相談支援センターひありんく
【電話】25-5581

■除雪作業に協力願います
本格的な雪のシーズンの到来に伴い、安全で円滑な交通を確保するため、市では早朝から除雪や融雪剤散布作業を実施し、通勤・通学時間帯まで終了するよう努めています。
自宅前の歩道や出入り口については、各家庭での除雪作業に協力願います。また、樹木や竹などが雪の重みで道路上に垂れ下がり、除雪作業や通行に支障を来す恐れがありますので、適切に管理をしましょう。

問合せ:建設課道路維持担当 【電話】23-8015
各総合支所地域振興課建設担当

■冬季間の水道メーターおよび水道管の管理について
毎年、積雪により水道メーターの検針ができない場合があります。正確な使用水量の確認、漏水の早期発見のためにも検針ができるよう、メーターボックス周辺の除雪に協力願います。
▽水道管の凍結に注意しましょう
気温がマイナス4度以下になると、水道管の凍結や破損が起こりやすくなります。早めに水道管の保温や水抜き装置の点検を行い、凍結には十分に気をつけましょう。
水道管の修理や工事が必要な場合は、市の指定給水装置工事事業者に依頼してください。事業者の一覧は、市ウェブサイトから確認することができます。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:大崎水道サービス株式会社 お客様センター
【電話】0120-366-171

■国民年金保険料の追納制度を活用しませんか
国民年金保険料の免除や猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときと比べて、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。
免除などの期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納付できる追納制度があります。将来、受け取る年金を満額に近づけるためにも、追納を奨励しています。
追納保険料は、免除などの承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降になると、当時の保険料に経過期間に応じた加算金が上乗せになります。詳しくは、問い合わせください。

問合せ:古川年金事務所 【電話】23-1200
保険年金課年金担当 【電話】23-6051
各総合支所市民福祉課市民窓口担当

■救急医療機関の適正受診に協力願います
大崎市民病院救命救急センターや休日当番医などの救急医療機関は、緊急性の高い病気の人やけがの人に応急治療を行うためのものです。救急医療を必要とする人が優先的に受診できるようにしましょう。
体調を崩した際には、十分な検査や診療が受けられる平日の診療時間内に医療機関を受診しましょう。
※救急車を呼ぶか迷うときや、応急処置の方法が知りたいときに相談できる夜間電話窓口の情報は、本紙27ページに掲載しています。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:健康推進課保健・地域医療担当
【電話】23-2215

■悪質な勧誘や電話に注意しましょう
年末年始の行政機関が休みになる時期は、悪質な勧誘や電話が予想されます。
このような電話があった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。
連絡先:古川警察署 【電話】22-2311
鳴子警察署 【電話】82-2249

問合せ:市消費生活センター
【電話】21-7321

■国民健康保険税の特別徴収額を均等化することができます
国民健康保険税では、仮徴収と本徴収で税額に大きな偏りがある場合、年金から差し引いて納付する税額(特別徴収額)を年間を通して、可能な限り均等化することができます。
均等化するには、申請が必要です。詳しくは、問い合わせください。
期間:令和6年1月4日(木)~3月29日(金)
持ち物:令和5年中の所得が確認できるもの、被保険者証

▼具体例(特別徴収税額が年間18万円の場合)
▽均等化前

※仮徴収の月ごとの徴収金額は、前年度の本徴収税額と同額です。

▽均等化後

問合せ:税務課国民健康保険税担当
【電話】23-5147

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