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所得税・市県民税の申告相談(1)

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宮城県大崎市

令和5年分所得の申告相談を開催します。令和6年1月1日現在、大崎市に住所がある人で、申告が必要な人が対象です。円滑な申告を行うため、事前に書類などを準備しておきましょう。

開催期間:2月7日(水)~3月15日(金)

■申告会場に持参するもの
1.マイナンバーカード(個人番号カード)の原本
※マイナンバーカードを持っていない人は、(1)申告者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カードやマイナンバー記載の住民票)と(2)本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
2.本人名義の預金通帳または口座番号が分かるもの
3.所得の申告・各種控除を受けるために必要な書類

■所得税の申告に必要な書類
▽給与所得や雑所得(公的年金等)がある人
源泉徴収票など(源泉徴収票がない場合は、申告を受けられない場合があります。)
▽営業所得・農業所得・不動産所得がある人
共通:収支内訳書または収支計算書(各種帳簿、領収書などを基にまとめたもの)
※レシートや通帳などの提示での申告はできません。
営業所得:報酬、料金、契約金、賃金の支払調書
不動産所得:貸与先と賃借料の明細書、不動産の使用料等支払調書
農業所得:家畜などを出荷(販売)した証明書、各種交付金の証明書、経営所得安定対策に係る交付決定通知書
▽その他所得がある人
・保険の満期返戻金などの支払調書(一時所得)
・個人年金支払証明書やシルバー人材センター発行の配分金支払証明書(雑所得)
・土地、建物の売買契約書や不動産などの譲り受けの対価の支払調書(譲渡所得)
・その他、令和5年中に得た収入額が分かる書類

■各種控除を受けるために必要な書類
▽医療費控除
医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書など
生命保険や高額療養費などで補てんされた金額が分かる書類
セルフメディケーション税制を選択する場合は、その取り組み内容が確認できる書類
※医療費控除を受ける場合は、必ず医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細を作成し、持参してください。
▽社会保険料控除
各種保険料(税)領収書や控除証明書
▽障害者控除
各種障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
▽生命・地震保険料控除
保険会社などが発行する各種控除証明書
▽寄附金控除
都道府県や市町村などへ寄附した際の受領証明書
▽雑損失の繰越控除
前年作成した確定申告書第4表(損失申告用)の控え

■郵送による申告
申告期間中であれば、申告書を郵送で提出することができます。
受付期間:3月15日(金)まで(当日消印有効)
必要書類:申告書、マイナンバーが確認できる書類の写し、本人確認書類(運転免許証など)の写し、申告する所得および各種控除を受けるために必要な書類
▽市県民税の申告書入手先・郵送先
市ウェブサイトまたは税務課市民税担当、各総合支所市民福祉課税務担当
郵送先:989-6188 大崎市古川七日町1-1  税務課市民税担当 宛て

■市役所の会場で申告受け付けができないもの
以下の所得や控除を申告する人は、市役所の会場では申告することができません。国税電子申告(e-Tax)または税務署で申告をしてください。
・青色申告
・土地・建物などの譲渡所得がある人
・過年分の申告(令和4年以前の申告)
・住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
・雑損控除・繰越損失のある人
・上場株式や先物取引に係る所得がある人
・準確定申告

■税務署からのお知らせ
古川税務署では、2月16日(金)~3月15日(金)(土・日曜日、祝日を除く)まで申告会場を開設します。
会場では混雑緩和を図るため、入場整理券が必要です。入場整理券は、当日会場で配布しますが、受付時間内でも入場整理券の配布が終了した場合には、後日来場をお願いする場合があります。
※入場整理券は、LINEを使いオンラインから事前に発行することもできます。
▽持ち物
所得税の申告に必要な書類
各種控除を受けるために必要な書類
スマートフォンまたはタブレット
マイナンバーカード(発行時に設定した暗証番号を含む)
※不明な点や所得税の申告に関することは、古川税務署(【電話】22-1713)へ問い合わせください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

▽確定申告書などの郵送先
郵送先:980-8406 仙台市青葉区上杉1-1-1(仙台北税務署内) 仙台国税局業務センター 宛て
※国税庁ウェブサイト内「確定申告書等作成コーナー」では、申告書の作成、国税電子申告(e-Tax)ができます。
国税電子申告を利用する場合は、マイナンバーカードとICカードの読み取り機器が必要です。持っていない人は、税務署窓口で発行される「ID・パスワード」が必要です

■申告が不要な人
1.1カ所からの給与収入(2,000万円以下)のみで、年末調整を済ませ、各種控除の追加または変更を行わない人
2.公的年金などの収入(400万円以下)のみで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除に追加または変更を行わない人
3.収入がない人
※ただし、各種証明書や児童扶養手当受給、介護・障害福祉サービスなどの申請手続きで市県民税の申告が必要となる場合があります。
税務署や国税電子申告(e-Tax)で所得税の申告を行う人は、改めて市役所で申告を行う必要はありません。

問合せ:税務課市民税担当 【電話】23-2148
各総合支所市民福祉課税務担当

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