■11月は労働保険適用促進強化期間です
従業員やアルバイトなどの労働者を一人でも雇用している事業主は、労働保険に加入する義務があります。
労働保険への加入が済んでいない場合は、早急に手続きしてください。
問合せ:
古川労働基準監督署 【電話】22-2112
古川公共職業安定所 【電話】22-2305
■宮城県最低賃金の改正
県内の事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイトなどを含む)に適用される最低賃金が改正されました。
効力発生日:10月1日
時間額:973円
問合せ:宮城労働局賃金室
【電話】022-299-8841
■木造住宅の耐震診断・改修費用と危険ブロック塀の除却費用を助成します
詳しい要件などは、建築指導課または各総合支所地域振興課まで事前に問い合わせください。
▽木造住宅の耐震診断助成
対象建築物:昭和56年5月31日以前に建築した、3階建て以下の戸建木造住宅
負担金:8,400円(200平方メートルを超える場合は、延べ床面積によって負担金が増額します)
受付期間:令和7年1月31日(金)まで
▽木造住宅の耐震改修工事助成
対象建築物:市が実施した耐震診断により作成した改修計画に基づき、改修工事や建て替えを行う住宅
※増築や減築を伴う改修工事は、補助対象外になる場合があります。
補助金額:改修費用の5分の4(上限額100万円)
※耐震改修工事に併せて行う耐震改修工事以外にも上乗せがあります。
受付期間:令和7年1月31日(金)まで
▽危険ブロック塀等の除却助成
除却対象:道路から高さ1メートル以上(擁壁上の場合は0.4メートル以上)で平成30年度以降に市が実施した調査で「特に問題なし」以外に判定されたブロック塀
補助金額:除却工事に要した費用の6分の5または除却部分の面積に対して1平方メートル当たり9,500円を乗じた額のいずれか低い額(1件当たり上限額30万円)
※フェンス混用塀のフェンス部分は見付面積の2分の1、門柱は表面積の2分の1となります。
受付期間:令和7年2月28日(金)まで
問合せ:
建築指導課指導担当 【電話】23-8057
各総合支所地域振興課
■11月25日~12月1日は「犯罪被害者週間」です
被害者やその家族が暮らしやすい社会を皆さんでつくりましょう。市では、犯罪被害により心に深い傷を負った被害者やその家族の精神的な支援を行うため、相談を受け付けています。一人で悩まず、相談してください。
期間:月~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
問合せ:社会福祉課生活相談担当
【電話】23-9125
■下水道を正しく使いましょう
下水道は、汚水の排除、浸水の防除などの生活の改善だけではなく、公共用水域(河川、湖沼)の水質保全のためにも重要な施設です。
下水道を利用する人は、定期的に点検・清掃し、次のものは流さないでください。
▽流してはいけないもの
野菜くず、食用油、髪の毛、ビニール類、水に溶けない紙類、布類、薬品、アルコール、油脂、燃料類など
※雨どいなどは、下水道管や汚水管に絶対に接続しないでください。
問合せ:下水道施設課維持管理担当
【電話】25-5210
■11月30日は「年金の日」です
厚生労働省では、国民一人一人が「ねんきんネット」などを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らせる日として、11月30日を「年金の日」と定めています。
この機会に、自分の年金記録や年金受給見込額を確認し、未来の生活設計を考えてみませんか。
「ねんきんネット」では、いつでも自分の年金記録を活用できるほか、将来の年金受給見込額を試算することもできます。
詳しくは、「ねんきんネット」ウェブサイトを確認するか、問い合わせください。
問合せ:古川年金事務所
【電話】23-1200
■社会保険料控除証明書は大切に保管してください
国民年金保険料は、所得税と住民税の申告の際、令和6年1月から12月までに納付した全額が社会保険料控除の対象となります。
1月1日から9月30日までに保険料を納付した人には11月上旬、10月1日以降に今年初めて納付した人には令和7年2月上旬に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告まで大切に保管してください。
問合せ:古川年金事務所
【電話】23-1200
<この記事についてアンケートにご協力ください。>