障がい者や高齢者の支援情報をお知らせします
詳しい内容は、各担当に問い合わせください。
■障がい者向けの支援
▽1.福祉タクシー利用助成券
内容:1枚600円のタクシー券を月4枚交付
対象:住民税非課税世帯で、身体障害者手帳1・2級、内部障害3級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Aのいずれかに該当する人
▽2.心身障害者自動車等燃料費助成券
内容:1枚500円の助成券を月4枚交付
対象:住民税非課税世帯で、次のいずれかの要件に該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級、内部障害3級、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当し、自動車などを所有して運転している人、または障がい者所有の自動車などを運転する同一世帯員
(2)身体障害者手帳下肢障害3級の人で、自動車などを所有し運転している人
(3)療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当する人、または18歳未満で身体障害者手帳1・2級、内部障害3級のいずれかに該当する、障がい者のために運転する同一世帯員
1、2共通事項
申込:障がいを証明できる各種手帳、車検証・運転免許証(燃料費助成のみ)、本人または申請者の個人番号が分かるものを持参して申し込み
問合せ:高齢障がい福祉課障がい福祉担当 【電話】23-2167
各総合支所市民福祉課地域福祉担当
▽3.障がい者が利用する軽自動車税などの減免制度
内容:一人につき対象となる車両1台の、軽自動車税(種別割)や自動車税(種別割)を減免
※前年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けた人には、申請書を郵送します。
・軽自動車税(種別割)の減免
申請期間:5月13日(月)~31日(金)
申請方法:車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)、各手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれか、運転者の運転免許証、納税義務者の個人番号が分かるもの、申請者の本人確認書類(運転免許証など)を持参、もしくは郵送で申請
問合せ:税務課市民税担当 【電話】23-2148
各総合支所市民福祉課税務担当
・自動車税(種別割)の減免
北部県税事務所へ問い合わせてください。(【電話】23-0705)
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
■在宅高齢者向けの助成
▽4.高齢者等福祉有償運送利用助成
内容:助成券を月2枚交付し、通院などに利用する福祉有償運送の迎車料金(全額)、乗車料金の乗車距離1キロメートルごと(待機料金は10分ごと)に50円を超える額を助成
対象:次のいずれかの要件に該当する人
(1)65歳以上で要介護3~5の認定を受け、交通機関の利用が困難な人
(2)65歳未満で身体障害者手帳下肢障害または体幹機能障害1・2級のいずれかに該当する人
▽5.高齢者タクシー利用助成
内容:1枚600円のタクシー券を月2枚交付
対象:次の要件を全て満たす人
(1)世帯員全員が65歳以上の人
(2)要支援1~要介護5、または事業対象者に認定された人
(3)世帯全員と同居家族の住民税が非課税の人
▽1、2、4、5の注意点:
1、2、4、5の助成と、グループタクシー利用助成は重複できません。また、1、2、5は社会福祉施設入所者や3カ月以上入院している人は利用できません。
▽6.介護用品の購入助成
内容:紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、ドライシャンプー、清拭剤(介護用品に限る)を購入する助成券の交付
助成額:1カ月当たり1500円
対象:要支援・要介護認定を受けている、常時失禁状態にある60歳以上の在宅高齢者を介護する家族など
▽7.軽度の生活援助
内容:(1)衣類の洗濯、住居の掃除・整理整頓、生活必需品や食材の買物、関係機関との連絡、外出時の付き添い
(2)雪かき、草むしり、朗読、代筆、軽微な補修(1カ月12時間まで)
利用者負担額:住民税非課税世帯…1時間150円、それ以外の世帯…1時間300円
対象:世帯員全員が65歳以上で、軽度の生活援助を希望する人
※介護保険の要介護・要支援認定者および事業対象者は、(2)のみ対象です。
・4、5、6、7、共通事項
申込:介護保険被保険者証、本人または申請者の本人確認書類(運転免許証など)を持参して申し込み
問合せ:高齢障がい福祉課高齢福祉担当 【電話】23-6085
各総合支所市民福祉課地域福祉担当
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
問合せ:各問い合わせ先
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