開催期間:2月10日(月)~3月17日(月)
※地域ごとに期間や会場が異なります。詳しくは、本誌6・7ページを確認してください。
令和6年分の所得に係る、市県民税と所得税の申告相談を受け付けます。令和7年1月1日現在、大崎市に住所がある人で申告が必要な人が対象です。円滑な申告を行うため、事前に書類などを準備しておきましょう。
■持ち物
1.マイナンバーカード(個人番号カード)の原本
※マイナンバーカードを持っていない人は、(1)申告者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カードやマイナンバー記載の住民票)と(2)本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
2.本人名義の預金通帳または口座番号が分かるもの
3.所得の申告・各種控除を受けるために必要な書類
▼所得の申告に必要な書類
▽給与所得や雑所得(公的年金など)がある人
・源泉徴収票など
※源泉徴収票がないときは、申告できない場合があります。
▽営業所得・農業所得・不動産所得がある人
共通 収支内訳書または収支計算書(各種帳簿、領収書などを基にまとめたもの)
営業所得 報酬、料金、契約金、賃金の支払調書
農業所得 家畜などを出荷(販売)した証明書、各種交付金の証明書、経営所得安定対策に係る交付決定通知書
不動産所得 貸与先と賃借料の明細書、不動産の使用料等支払調書
▽その他所得がある人
・保険の満期返戻金などの支払調書(一時所得)
・個人年金支払証明書やシルバー人材センター発行の配分金支払証明書(雑所得)
・その他、令和6年中に得た収入額が分かる書類
▼各種控除を受けるために必要な書類
▽医療費控除
・医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書または医療保険者からの医療費通知書など
※医療費通知は、申告時期までに1年分の医療費を把握できない場合があります。不足分は領収書の金額を合算するか、領収書のみで集計してください。
・生命保険や高額療養費などで補填(ほてん)された金額が分かる書類
※医療費控除の適用を受ける場合は、必ず医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作成し、持参してください。
▽社会保険料控除
・各種保険料(税)領収書や控除証明書
▽生命・地震保険料控除
・保険会社などが発行する各種控除証明書
▽障害者控除
・各種障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
▽寄附金控除
・都道府県や市町村などへ寄付した際の受領証明書
■要介護認定者の控除に関する書類を発行します
詳しくは、市ウェブサイトを確認してください。
▼発行する証明書
▽障害者控除対象者認定書
対象:昭和35年1月1日以前に生まれた要介護(1~5)認定者のうち一定の条件に当てはまる人
▽おむつ代に係る確定申告医療費控除の確認書
対象:次の全てを満たす人
(1)傷病により6カ月以上寝たきり状態にあり、治療のため継続しておむつの使用が必要な人
(2)要介護認定を受け、主治医意見書において、寝たきり状態にあることや尿失禁に関する記載が確認できる人
※要件に該当しない場合は、主治医が発行する「おむつ使用証明書(医療費控除用)」で申告してください。
▼受付場所
高齢障がい福祉課(市役所本庁舎1階)、各総合支所市民福祉課
▼持ち物
対象者の介護保険被保険者証、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
※本人または民法で定める親族以外の人が申請する場合は、委任状(任意様式)が必要です。
問合せ:
高齢障がい福祉課認定審査担当 【電話】23-6125
各総合支所市民福祉課
■円滑な申告を行うために事前準備をお願いします
営業所得・農業所得・不動産所得を申告する場合、レシートの提示や口座の入出金の提示では申告できませんので、事前に収支内訳書を作成してください。
収支内訳書の作成や医療費控除の明細書の作成を済ませていない場合は、会場の混雑緩和のため、集計後に受け付けます。
なお、収支内訳書の用紙と記入例は、税務課や各総合支所市民福祉課で配布しています。
■市役所の会場で申告受け付けができないもの
次に該当する人は、市役所の会場では申告することができませんので、国税電子申告(e-Tax(イータックス))または税務署で申告をしてください。
▽申告できないもの
・青色申告
・令和5年分以前の申告
・準確定申告
・雑損控除・繰越損失
・土地・建物などの譲渡所得
・住宅借入金等特別控除の適用
・上場株式や先物取引に係る所得
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