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消費生活相談コラム

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宮城県岩沼市

■その通信販売は大丈夫?「最終確認画面」をよく確認しましょう!
通信販売業者は、通信販売の最終確認画面で、顧客が注文確定の直前段階に、次の契約事項を簡単に確認できるように表示する義務があります。

◇契約事項の例
(1)分量(数量、回数、期間など)
(2)販売価格・対価
(3)支払いの時期・方法
(4)引渡し・提供時期
(5)申し込みの撤回、解除に関すること
(6)申込期間(期限のある場合)

通信販売で商品などを購入する場合は最終確認画面に表示された契約内容をよく確認しましょう。特に定期購入に関する通販のトラブルが多数見受けられます。
事業者側がこれらの事項を表示しないことなどで、消費者に誤認を与えた場合、誤認をして申し込んだ消費者は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。
最終確認画面の表示内容はスクリーンショットするなど、証拠として残すようにしましょう。

相談窓口:
・市消費生活相談(本紙26ページに関連記事)
・消費者ホットライン
【電話】188
・岩沼警察署
【電話】22-4341

問合せ:産業振興課
【電話】23-0573

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