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産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます

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宮城県岩沼市

■対象者・受付期間
◇令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4カ月)以上の分娩が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)

◇出産予定日の6カ月前から届け出ができます(出産後の届け出も可能)
※原則、届け出人は世帯主となります。

■国民健康保険税の軽減内容
◇その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分が軽減されます

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から軽減されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が軽減されます。

◇令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。
※限度額を超えた方は、軽減されない場合があります。

◇保険税が軽減された場合、納め過ぎになった保険税は還付されます

■届け出に必要な書類
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳など
※出産後に届け出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
(3)届け出人の本人確認書類

届け出先・問合せ:市民・税務課
【電話】23-0291

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