■軽自動車税(種別割)のお知らせ
令和6年度軽自動車税(種別割)は、令和6年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため、令和6年4月2日以降に名義変更、住所変更または廃車などの手続きを行った場合は、当該年度の軽自動車税(種別割)は前の所有者に課税されます。車両の異動があった場合、3月29日(金)までに次の手続き(申告)先で車両の名義変更、住所変更または廃車などのいずれかの手続き(申告)を行ってください。
持ち物:
・A…標識交付証明書、ナンバープレート(市内の方に名義変更する場合は不要)
・B…各窓口へ問い合わせください
問合せ:市民・税務課
【電話】23-0291
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