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子育て情報(2)

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宮城県岩沼市

■児童扶養手当・特別児童扶養手当について
◇児童扶養手当
一定の要件を満たすひとり親世帯や養育者に支給される手当です。対象児童は、18歳の年度末までの児童、または20歳未満の政令で定める程度の障害のある児童です。
両親の一方が政令で定める程度の障害にある場合は、児童が両親と生計を同じにしていても対象になります。

▽児童扶養手当(月額)

◇特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する一定の要件を満たす方に支給される手当です。
障害認定は、特別児童扶養手当認定診断書に基づき県の判定医が判定することになります。
※療育手帳Aや一定の身体障害者手帳を所有している場合は、診断書を省略できる場合があります。

▽特別児童扶養手当(月額)

※いずれも、所得制限などの要件があります。詳しくは、問い合わせください。

問合せ:子ども福祉課
【電話】23-0529

■幼児教育・保育の無償化に係る各種申請などの手続き
◇施設等利用費の償還払いの請求手続き
対象期間:令和6年1月~3月分
必要書類:
(1)子育てのための施設等利用費請求書
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書
(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、子育て援助活動支援事業活動報告書のみ)
※(1)は児童が通所(園)する施設もしくは子ども福祉課(市ホームページからダウンロード可)で受け取りください。(2)、(3)は児童が通所(園)する施設から受け取りください。

◇補足給付事業の給付申請
対象期間:令和5年9月~6年3月分

〈副食材料費の給付申請〉
対象者には、9月~3月の間に補足給付事業対象通知書を送付しています。
必要書類:
(1)岩沼市実費徴収(副食材料費)に係る補足給付事業対象通知書
(2)岩沼市実費徴収(副食材料費)に係る補足給付請求書
(3)実費徴収に係る領収書(補足給付事業関係費用)
※(2)は児童が通所(園)する施設もしくは子ども福祉課(市ホームページからダウンロード可)で受け取りください。(3)は児童が通所(園)する施設から受け取りください。

〈日用品費などの給付申請〉
保育所(園)、新制度幼稚園、認定こども園、小規模保育事業を利用し、次の条件に当てはまる方は、日用品、文房具、行事参加費分などの実費徴収費用が給付対象となる可能性があります。
対象:
(1)生活保護法による被保護世帯の方
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯の方
必要書類:
(1)岩沼市実費徴収(日用品・文房具など)に係る補足給付請求書
(2)対象となることを証明する受給者証の写し
(3)実費徴収に係る領収書(補足給付事業関係費用)
※(1)、(3)は児童が通所(園)する施設から受け取りください。

過去2年以内の分で請求漏れがある場合、その分も含めて請求できます。請求忘れがないか確認いただき、早めの手続きをお願いします。
申請期間:4月1日(月)~22日(月)(当日消印有効)
申請方法:郵送または持参
※施設等利用費の償還払いについてはオンラインで申請できます。

問合せ:子ども福祉課(〒989-2480 桜一丁目6-20)
【電話】23-0826

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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