申請期限:6月14日(金)(当日消印有効)
物価高騰による影響が特に大きい住民税均等割のみ課税世帯を支援する給付金です。
※広報いわぬま4月号の掲載記事と同じ内容です。
給付金額:1世帯当たり10万円(基本額)
※令和5年度中に、3万円給付金や7万円給付金を受給している世帯は、10万円(基本額)からすでに受給した金額を差し引いて支給します。
対象:住民税均等割のみ課税世帯(住民税所得割が課されている方がいない世帯)で、令和5年12月1日時点で市に住民登録があり、次の(1)もしくは(2)に該当する世帯
(1)令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税者と令和5年度住民税非課税者で構成される世帯
注意事項:
・令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給対象外です
※例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外。
・次の場合は、確認書や申請書は届きません
(ア)世帯の中に1人でも未申告の方がいる場合
(イ)令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯のうち、市で課税状況が確認できない場合
・対象と思われる方で通知などが届かない場合は、世帯員の申告状況を確認の上、問い合わせください
・世帯主以外の口座には振り込みできません
・配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、事情により住民票を移すことができない場合であっても、その方の世帯が住民税非課税である場合は、支給対象となる可能性があります。詳しくは、問い合わせください
・課税状況は市民・税務課(【電話】23-0291)へ問い合わせください
※給付金の対象となるかを確認することはできません。ご注意ください。
・本件を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の搾取にご注意ください
申請・問合せ:社会福祉課(総合福祉センター(あいプラザ)内)
【電話】36-7561
(平日8時30分~17時15分)
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