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川崎町の環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例及び施行規則を改正

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宮城県川崎町

◆川崎町の環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例及び施行規則の改正をしました
「川崎町の環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を厳格化し、住民と事業者との妥協点、調和が見いだせる条例にすべく、このたび条例及び施行規則を改正したのでお知らせします。
改正した条例などの適用は令和5年4月1日です。
なお、条例などの内容は、町のホームページで確認できます。
また、条例における「禁止区域」、「抑制区域」については、ホームページに記載したリンク先で大まかな位置を確認することができます。「禁止区域」は、地域振興課にて図面で確認することも可能です。閲覧を希望される場合は、下記までお問い合わせの上、ご来庁ください。

◆主な改正内容
・「禁止区域」の創設
土砂災害等が発生するおそれが高い場所や蔵王国定公園内の開発を禁止します。

・説明会の開催の義務付け
住民に対する事業説明会の開催を事業者に義務付けます。

・大規模発電事業者の保険等の加入義務付け
発電出力1,000キロワット以上の大規模な発電事業を行う事業者に対し、事業に起因する損害を補償する保険又は共済の加入を義務付けます。

※ホームページ(本紙P12二次元コード参照)

問い合わせ:地域振興課
【電話】84-2117

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