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国民年金だより

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宮城県川崎町

◆7月は免除申請の更新時期です
経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料の免除や猶予を受けず未納の状態が続くと、障がいや死亡といった不慮の事態の際に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
手続きは、原則として毎年度必要で、町民生活課国民年金係でも可能です。令和5年度の免除等の受付は7月1日から開始され、令和5年7月から令和6年6月までの期間を対象として審査されます。
なお、離職などにより納付が困難な方は、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険被保険者離職票」の写しをご持参のうえ、手続きを行うようにしてください。

◆免除額の決定
保険料の免除は全額免除と一部免除があり、申請者、配偶者、世帯主の所得をもとに免除額が決定します。
一部免除の場合、(1)4分の3免除、(2)2分の1免除、(3)4分の1免除があり、これらに該当する場合は、免除額を差し引いた納付書が決定通知書と一緒に届きます。納付されない場合、未納の扱いとなるので、期限内の納付をお願いします。
※配偶者の所得は配偶者がいる場合に、世帯主の所得は申請者以外の方が世帯主となっている場合に加算されます。

問い合わせ:
町民生活課 国民年金係【電話】84-2112
又は、大河原年金事務所【電話】51-3111

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