取引や証明に使用する計量器は、2年ごとに検査を受けなければなりません。
検査を受けないで使用すると、罰則を受けます。
特に、計量器を新たに使用する業務を行うようになった場合は、検査を受け忘れていることが多いので、ご注意ください。
◆検査を受けなければならない計量器
・商店、会社、工場、病院、学校等で使用するはかり
・農家で野菜、果実等の庭先販売に使用するはかり
・行商で使用するはかり
・宅配便で使用するはかり など
◆日時
7月24日(月)午前10時から午後1時30分まで
◆会場
役場西庁舎1階 車庫
※検査を受けるには、事前に申し込みが必要です。
※手数料が必要です(計量器の種類によって異なります)。
問い合わせ:地域振興課
【電話】84-2117
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