国の方針により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されますが、廃止の時点ですでに発行されている保険証は、令和7年7月31日まで(ただし、その前に有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)引き続き使用することができます。
◆資格確認書の交付
マイナンバーカードの保険証利用登録をしておらず、令和6年12月2日以降に、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入する方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
◆保険証の利用登録を!
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードを取得した後に、(1)~(3)のいずれかの方法で利用登録をする必要があります。
(1)マイナポータルアプリ
(2)マイナポータルウェブサイト
※カードリーダーが必要です。
(3)セブン銀行ATM
※登録環境のない方や、登録方法がわからない方は町民生活課で登録をサポートしますので、お気軽にご相談ください。利用登録の際、マイナンバーカードとマイナンバーカード利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。
※ほかの健康保険に加入、または脱退した場合は、町民生活課で切り替え手続きが必要です。
問い合わせ:
保険証…保健福祉課【電話】84-6008
保険証の切り替え手続き・マイナンバーカード…町民生活課【電話】84-2112
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