◆滞納が続くと差押を行います
税金を滞納している方に、督促状及び催告書にて納付のお知らせをしますが、それでも納付されない場合、財産調査を行い、差押を執行することがあります。
差押ができる財産には、不動産や給与、年金や預貯金などがあり、会社の場合は売掛金などが含まれます。また、所得税や自動車税など、国税・県税の還付金が発生した際も差押の対象となります。
差押は、法律に基づく処分です。自主納付を忘れずにお願いします。
納付が難しい場合は、税務課徴収係までご連絡ください。
◇令和5年度の差押件数
◆11・12月は宮城一斉滞納整理強化月間です
期間中は、町と県が連携して滞納者に対し文書催告や財産調査を集中して実施するほか、市町村合同インターネット公売が行われます。
詳しくは宮城県税務課又は県税事務所にお問い合わせください。
問い合わせ:税務課 徴収係
【電話】84-2113
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