令和6年4月1日から、相続により不動産(土地・建物)を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となります。遺産分割の話合いで不動産を取得した場合にも、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。(令和6年4月1日より前に開始した相続で未登記も対象です。)
正当な理由がないのに、これらの申請をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続きをすることで義務を果たすこともできます。
身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、備えましょう。
◆相続登記手続きを放置していると…
・不動産を売れない、貸借できない、担保設定ができない。
・危険な状態で、建物を解体したいと思っても相続人全員の同意が必要で時間がかかる。
・権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れがある。
・ほかの相続人に借金があった場合、差し押さえられる場合がある。
詳しくは、法務省のホームページ(右の二次元コード)をご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:仙台法務局大河原支局
【電話】52-6054
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