◆学生納付特例制度をご存知ですか?
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する学生等で、ご本人の前年所得が下の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなります。令和5年度に承認を受けた方で次の年度も在学予定である場合、4月に再申請の用紙又はハガキ形式の学生納付特例申請書が送られてきますので、引き続き学生納付特例制度(令和6年度申請)をご希望の場合は、必要事項を記入の上ご返送ください。
◇所得の目安
128万円※+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等
※令和3年度以前の場合は118万円
問い合わせ:
町民生活課 国民年金係【電話】84-2112
大河原年金事務所【電話】51-3111
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