令和4年4月から不妊治療の一部が保険適用となりました。川崎町では、経済的なハードルを下げるため、お支払いになった不妊治療費のうち、保険適用分を全額助成します。
◆対象となる方
(1)夫婦のいずれかが川崎町に住所を有している方(事実婚の方も対象になります。)
(2)健康保険に加入している方
(3)他の自治体から同様の助成を受けていない方
(4)町税等に滞納がない方
◆助成の対象となる費用
(1)健康保険に適用する不妊治療費
(2)川崎町不妊治療受診等証明書作成に要した文書料
※入院した場合の個室料や食事代等、直接治療に関係ない費用は対象になりません。
◆保険適用の対象と回数
(1)一般不妊治療…回数制限なし
(2)特定不妊治療(生殖補助医療)
不妊治療開始における妻の年齢が40歳未満であれば1子ごとに6回まで。40歳以上であれば3回まで。
◆申請に必要な書類
(1)川崎町不妊治療費助成金交付申請書
(2)川崎町不妊治療受診等証明書
(3)戸籍謄本その他の婚姻関係を証明できる書類(別居している夫婦、または事実婚の方)
(4)事実婚関係に関する申立書(事実婚の方)
(5)不妊治療費に係る領収書及び明細書
(6)限度額認定証等
(7)助成金振込用の預金通帳(キャッシュカード)の写し
様式は町ホームページからダウンロードできます。
右下の二次元コードからご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:保健福祉課 健康推進係
【電話】84-6009
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