1 介護保険負担割合証の交付
要支援・要介護認定を受けている方に対し、介護保険負担割合証を交付していますが、適用期間が7月31日で満了となります。新しい負担割合証は、7月下旬頃発送予定です。8月以降に介護サービスを利用する際は、新しい負担割合証を事業者に提示してください。
※介護保険負担割合証の適用期間は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までです。
※所得及び世帯状況により、負担割合が変更となる場合があります。
2 介護保険負担限度額認定証(食費・居住費に対する軽減)の更新
住民税非課税世帯(別世帯の配偶者を含む)の方が、施設サービスや短期入所サービスを利用した際の食費・居住費を軽減する限度額認定証の期間が7月31日で満了となります。
現在、負担限度額の認定を受けている方に対し、6月下旬~7月上旬頃に「介護保険負担限度額認定申請のお知らせ」を郵送します。保健福祉課窓口又は郵送で申請してください。
なお、軽減の対象期間は「申請をした月(一番早くて8月)」からです。お早めに申請してください。
※負担限度額認定は、令和6年度の住民税の課税状況によって決定します。所得の申告が済んでいない方は、令和6年1月1日に住所を置いていた市町村で申告してください。
※前年度が軽減対象であっても課税状況により、軽減の対象にならない場合があります。
※8月以降、施設サービスや短期入所サービスを利用する予定のない方は、今回申請の必要はありません。年度途中で必要になった場合は、その際に申請してください。
◆申請に必要な物
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)申請者本人と配偶者の預貯金等が確認できる物すべて(直近2カ月分)
※預貯金等とは、預貯金(普通・定期)、有価証券、金・銀(積立購入を含む)等の貴金属、投資信託、現金のことです。
(1)と(2)は送付したお知らせに同封しています。
問い合わせ:保健福祉課
【電話】84-6008
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