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個人住民税の定額減税が実施されます

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宮城県川崎町

◆「定額減税」とは?
昨今の物価高騰により、国民の生活に負担が重くのしかかっていることを受けて、国民の負担軽減を目的に、令和6年に限り、所得税と住民税を減税する政策です。

◆対象となる方
(1)国内に住所を有する方
(2)前年の合計所得金額が1,805万円以下の方で、個人住民税所得割の納税義務者

◇以下の方は対象外
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割または森林環境税のみ課税されている方

◆減税額
本人・配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※配偶者及び扶養親族の判定は、令和5年12月31日時点で行います。

・扶養親族の適用例
納税義務者+扶養人数2人の場合

◆減税後の徴収 ※令和6年度分
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で平均されます。

・通常

・定額減税後
6月:徴収なし
7月以降:当初額から減税した額を11カ月で徴収

(2)普通徴収(納付書や口座振替)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

・通常

・定額減税後
6月分から控除(控除しきれない分は8月分から順次控除)

(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

・通常

・定額減税後
10月分から控除(控除しきれない分は12月分から順次控除)

●減税額は、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。

●減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。8月以降、町からお知らせします。

詳しくは、定額減税特設サイト(右の二次元コード)又は税務課(【電話】84-2113)へ。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

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