◆7月は免除申請の更新時期です
経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料の免除や猶予を受けず未納の状態が続くと、障がいや死亡といった不慮の事態の際に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
手続きは、原則として毎年度必要で、町民生活課国民年金係でも可能です。令和6年度の免除等の受付は7月1日から開始され、令和6年7月から令和7年6月までの期間を対象として審査されます。
なお、離職などにより納付が困難な方は、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険被保険者離職票」の写しをご持参のうえ、手続きを行うようにしてください。
◆免除額の決定
保険料の免除は全額免除と一部免除があり、申請者、配偶者、世帯主の所得をもとに免除額が決定します。
決定後に、免除額を差し引いた納付書が決定通知書と一緒に届きますので、期限内の納付をお願いします。
◆スマホで簡単申請
年金の免除や納付猶予の申請はスマホからでも行えます。右下の二次元コードからいつでも申請ができます。
※マイナンバーカードが必要になります。
問い合わせ:
町民生活課 国民年金係【電話】84-2112
大河原年金事務所【電話】51-3111
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