◆未登記家屋を異動した時は届出が必要です。
相続や売買等により、登記されていない家屋(未登記家屋)の所有権を移転した場合や、取り壊した場合は、税務課への届出が必要です。
届出がないと、翌年度も元の所有者の方に課税されることになり、納税証明書等の発行に問題が生じる場合があります。
◇届出に必要なもの
(1)所有権を移転した場合
・未登記建物所有権移転届出書
・所有権移転を確認できる資料(契約書の写し等)
・印鑑
(2)取り壊した場合
・固定資産税(家屋)の滅失届出書
・固定資産税の課税明細書
・家屋を取り壊した業者による証明書等
・印鑑
(届出書の様式は税務課に備え付けているほか、町のホームページにも載せています。)
◇注意事項
固定資産税は、毎年1月1日が賦課期日です。この日の状況をもとに、年間の固定資産税を納付していただくことになります。
登記されている家屋は、法務局から役場への通知により異動が完了し、役場への届出は不要ですが、未登記家屋は、法務局で把握できないため、役場への届出が必要です。
実際の所有権移転が数年前に行われていたとしても、遡って固定資産税の異動を行うことはできませんので、異動があった場合は、速やかに届出をするようお願いします。
問い合わせ:税務課
【電話】84-2113
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