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自治体の皆さまへ

不妊治療と検査費用を助成します

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宮城県川崎町

川崎町では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、令和6年4月1日より保険適用の対象となる不妊治療の、自己負担分を全額助成する事業を実施していますが、新たに先進医療として告示された治療と不妊検査費も、自己負担分の一部を助成することとしました。それぞれ範囲と助成額が異なりますので、助成金の交付申請をする際は、下記の内容をご確認ください。
◆助成の対象となるもの
(1)一般不妊治療
医療保険各法の規定に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、タイミング療法、排卵誘発法、人工授精等の治療行為。

(2)生殖補助医療
医療保険各法の規定に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、体外受精、顕微授精又は男性不妊治療。
※ただし、採卵に至らないケース(侵襲的治療のないもの)は助成の対象となりません。

(3)先進医療
(2)の生殖補助医療と併用して実施された、厚生労働省で先進医療と告示された治療及び技術。

(4)不妊検査
医師が必要と認める不妊検査で、検査の開始日から原則1年以内に受けたもの。
※夫婦が別々の医療機関を受診した場合も対象となります。

◆助成の対象となる治療回数・年齢
(1)一般不妊治療
回数:制限なし
年齢:制限なし

(2)生殖補助医療・(3)先進医療
回数:
・初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合、1子につき胚移植6回まで
・40歳以上43歳未満の場合、1子につき胚移植3回まで
年齢:不妊治療開始における妻の年齢が43歳未満であること。

(4)不妊検査
回数:制限なし
年齢:検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
※交付申請は1回のみ。複数回分の助成を希望の方は、まとめて申請してください。

◆助成額
(1)一般不妊治療・(2)生殖補助医療
・医療保険各法で給付の対象となる不妊治療費の自己負担分
・川崎町不妊治療受診等証明書作成に要した文書料
※高額療養費や個室料、食事代等は対象外
(3)先進医療…1回当たり上限5万円分
(4)不妊検査…夫婦1組につき上限5万円分

◆助成対象者(すべて該当)
・夫婦のいずれか一方又は両方が川崎町に住所を有していること。
・夫婦が医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
・他の自治体から同様の助成を受けていないこと。
・町税等を滞納していないこと。

問い合わせ:保健福祉課
【電話】84-6008・84-6009

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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