◆年金生活者支援給付金のお知らせ
令和6年4月から給付金の基準額が次のとおりとなりました。
この基準額をもとに年間の支給額が算出され、年金の支給日と同じ日に支給されます。
現在受給されている方には、「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」と「年金生活者支援給付金振込通知書」が令和6年6月に日本年金機構から送付されています。
今回から受給対象となる方には、8月下旬に、請求ハガキが届きますので、必要事項を記入し提出してください。
これから年金を受給し始める方は、年金請求と同時に請求手続きをしてください。
◇支給対象の条件
・65歳以上の国民年金の受給者であること
・前年の年金収入とその他の所得の合計額が878,900円以下であること
・世帯全員が住民税非課税世帯であること
※障害年金受給者、遺族年金受給者の方に対する支援給付金もありますが支給対象の条件が異なります。
問い合わせ:
町民生活課 国民年金係【電話】84-2112
大河原年金事務所【電話】51-3111
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