「不要な衣類があったら買い取るので見せて欲しい」と電話があった。処分を考えていた衣類があったので、訪問を受け入れた。
買い取り業者が訪問して玄関で約束していた衣類を見せたところ「これだけではなく、他に貴金属も見せてくれ。ここで待っているから探してきてくれ」と言われた。
不審に思い業者に帰ってくれと伝えた。という事案が市内で発生しました。
電話で例えば「衣類を見せて」と告げて訪問の約束をした場合には、それ以外の物を見せてくれと、買い取り業者が言う事はできません。
今回の事案の買い取り業者は、法律に反する行為を行っています。訪問買取業者が来る場合は、一人ではなく誰かと一緒に複数で対応しましょう。
~お買い物や契約で、心配なときや困ったときは相談窓口へ~
問合わせ・相談先:市役所矢本庁舎1階 市民生活課消費生活相談窓口
月~金曜日(祝日を除く)9時~15時
【電話】内線1117
<この記事についてアンケートにご協力ください。>