■『木造住宅耐震診断助成事業』・『木造住宅耐震改修工事助成事業』および『危険ブロック塀等除却事業』を受け付けています
(1)木造住宅耐震診断助成事業
旧耐震構造基準(昭和56年5月31日以前)で建築された木造住宅が対象になります。昭和56年6月に建築基準法の大幅な改正が行われ、建物の耐震基準が強化されました。それ以前に建築された木造住宅は大きな地震の際に倒壊するおそれがあります。診断を希望する方の申し込みにより『耐震診断士』を派遣し、診断の実施・耐震改修の計画案の作成・耐震改修工事を行う際の概算見積りの作成を行うものです。
自己負担額:8,400円
※住宅の延べ面積が200平方メートル超の場合は,70平方メートルごとに自己負担額10,500円が加算されます。
受付期間:12月15日(金)まで
※予算が無くなり次第受付終了する場合がありますので、ご了承ください。
(2)木造住宅耐震改修工事助成事業
(1)で作成した改修計画に基づき行う住宅の耐震改修工事または建て替え工事に要する費用(改修設計費・工事監理費を含む)の一部を補助するものです。また、県内に本店または支店を有する建設業者等が施工した場合は、上乗せ補助があります。上乗せ補助金額は耐震改修工事と同時に行うリフォームの有無やその金額により変動します。
補助金額:耐震改修工事費の4/5(上限100万円)
上乗せ補助金額:※県内に本店または支店を有する施工業者が施工した場合のみ。リフォーム金額が10万円以上…耐震改修工事費の2/25以内(上限10万円)
受付期間:12月15日(金)まで
※令和6年1月19日(金)までに工事が完了するものが対象です。なお、予算が無くなり次第受付終了する場合がありますので、ご了承ください。
(3)危険ブロック塀等除却事業
道路に面した高さ1m以上のブロック塀など(道路以外の隣地などに面したものは除く)で、倒壊の危険性のあるブロック塀などを、所有者自らが自費で施工業者などに発注して除却する場合、その除却に要する費用の一部および除却後に新たに設置する軽量の塀などの工事費用の一部を補助するものです。調査基準に基づき建築住宅課の職員が現地調査を行い、危険と判定された塀のみが対象となりますので、除却を行う前に必ず下記まで連絡ください。
▽補助金額(概要)
除却事業:下記のいずれか低い額
・補助対象経費に5/6を乗じて算定した額
・除却面積(1平方メートル)当たりに1万円を乗じて算定した金額(上限37万5千円)
設置事業:設置延長(1m)当たりに1万円を乗じて算定した金額(上限10万円)
※除却事業を実施した世帯が対象となります。設置事業のみは補助対象外です。なお、設置するフェンス等の単価によっては、1m当たりに乗じる金額が1万円を下回ることがあります。
受付期間:12月15日(金)まで
※令和6年1月19日(金)までに工事が完了するものが対象です。補助対象の該当の有無、補助金額については、ブロック塀などの面する道路や除却の計画によりさまざまなケースがあります。なお、予算が無くなり次第受付終了する場合がありますので、ご了承ください。
問合わせ・申込:建築住宅課建築係
【電話】内線2205
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