固定資産税は毎年1月1日現在の土地・建物の所有者に対し課税されますが、正しい所有者や土地・建物の存在を確認できない場合、正しく課税することができません。所有者の変更や土地・建物の滅失等が生じた場合は、速やかに登記手続きをお願いします。
特に相続が生じた場合の登記は、令和6年4月1日から義務化されますので、相続登記が済んでいない土地・建物がありましたら、忘れずに手続きをしておきましょう。
※未登記建物で1月1日以前に滅失している場合は、市税務課まで連絡ください。
※相続登記の義務化以降、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
問合せ:
(固定資産税に関すること)税務課固定資産税係【電話】内線1131~1134
(登記手続きに関すること)仙台法務局石巻支局【電話】0225-22-6188
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