宮城県最低賃金改正のお知らせ 22/30 2023.12.15 宮城県東松島市 県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金が、下記のとおり改正されました。また、下記(1)から(3)の業種に該当する事業場で働く労働者には、特定最低賃金が適用されます。 なお、次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。 ・精皆勤手当 ・通勤手当 ・家族手当 ・賞与等 ・時間外・休日・深夜手当 問合せ:宮城労働局賃金室 【電話】022-299-8841 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 スマートフォンを用いた確定申告書作成説明会の開催 避難行動要支援者(災害時要援護者)情報登録制度のお知らせ