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宮城県最低賃金改正のお知らせ

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宮城県東松島市

県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金が、下記のとおり改正されました。また、下記(1)から(3)の業種に該当する事業場で働く労働者には、特定最低賃金が適用されます。

なお、次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当
・賞与等
・時間外・休日・深夜手当

問合せ:宮城労働局賃金室
【電話】022-299-8841

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