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令和6年度 市・県民税申告のお知らせ(2月16日(金)~3月15日(金))(1)

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宮城県東松島市

■“私は申告が必要ですか?” 申告確認フローチャート

■フローチャートで申告不要となった場合
例年、申告が必要であるにもかかわらず市・県民税の申告をしないことにより、市・県民税(特に均等割)が賦課され、各種行政サービスが非該当になるなどの事例がありますので、再度申告の要否を確認ください。
扶養親族がいる場合、寡婦、ひとり親控除、障害者控除(介護認定による障害者控除も含む)などを受ける場合は市・県民税の申告が必要な場合があります。
※市・県民税申告が「未申告」の場合はNHK受信料免除、各給付金、介護保険負担限度額、家賃算定などに影響することがあります。

■ふるさと納税をしている方へ
ふるさと納税をした方で、ワンストップ特例申請している方は、確定申告をするとワンストップ特例申請が無効となります。
医療費控除や生命保険控除などを追加で申告する際は、確定申告時に、ふるさと納税分の寄附金控除を申告する必要がありますので申告漏れのないように注意してください。
※ワンストップ特例申請している方で、医療費控除や生命保険控除などを追加で申告しない方は申告の必要はありません。

■税務職員を装った者からの不審な電話にご注意ください
国税局や税務署の職員を名乗る者からアンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高、口座情報などの個人情報を聞き出そうとする事例が多発しています。
不審な電話があった場合には、即答を避け、(1)相手の所属部署、(2)氏名、(3)電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署に問い合わせください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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